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知っておこう、自転車ルールのウソ・ホント

満員の通勤電車を避けるため、自粛期間中の運動不足を解消するため、メインの移動手段を自転車に切り替えたという人が増えたよう。安全かつ快適な自転車ライフを送るべく、ルールをおさらいしていこう。

[○]自転車とは車両である。

道路交通法上、自転車は軽車両に区分される。それゆえ、クルマやバイクといった車両と同じように道路標識・標示に従う義務がある。ブレーキ、前照灯、後部反射器材または尾灯を備えていない自転車は乗ることができない。前照灯は夜間前方10mの距離にある障害物が確認できるものという規定もある。タイヤの空気圧も含め、マメに各パーツを点検しておきたい。

[△]歩道を走行することはできない。

歩道と車道の区別がある道路では、自転車は車道を通行するのが原則。車道の左端を走るキープレフトが基本となる。しかし、歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識があるときと、道路工事などで車道を走るのが困難な場合は、歩道を通行できる。ただし、歩道を通るときは歩行者が優先。徐行をして、歩行者の通行を妨げる可能性がある際は一時停止をする必要がある。

[△]2人乗りは禁止されている。

原則としては自転車に運転者以外の人を乗せることはできないが、例外が存在する。一般の自転車の場合、運転者が16歳以上であれば、幼児用座席を設けてそこに6歳未満の幼児を1人乗せられる。幼児2人同乗用の適合車であれば、6歳未満の幼児を2人乗せることが可能だ。この場合、安全のために、BAAなど車体安全性を示すマークが付いた自転車を選びたい。

[○]自転車の保険加入が義務化した。

2015年10月に兵庫県で義務化されて以降、各地で義務化が進んできた自転車保険。今年4月1日より、東京都、奈良県、愛媛県でも義務化がスタートした。現在義務化されていない地域に住んでいたとしても、義務化されている地域を走行する場合、保険は義務となるので注意が必要。単体の自転車保険ではなく、各種保険の特約でも対応できるので、チェックしてみよう。


要注意な道路標識たち。

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一方通行の標識

一方通行の標識にも当然従う必要がある。軽車両を除くという補助標識がある場合は例外。

自転車のみが通行できないという標識

自転車のみが通行できないという標識。スクーターにうっかりついていかないように。

自転車を含む車両が進入できない。

自転車を含む車両が進入できない。

取材・文/神津文人

初出『Tarzan』No.790・2020年6月25日発売

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